放課後等デイサービスを利用するのに必要な証明書のようなものです。

児童福祉法に基づく放課後等デイサービスの支給決定を受けることで支給されます。

プログラム内容などの説明

受給者証の申請

市町村に提出

受給者証交付後、利用開始



決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、複数の放課後等デイサービスの利用ができます。

療育手帳をお持ちでいなくても、受給者証を取得する事は可能です。
その場合、ご家族からのヒアリングや、お子様へのテスト等があります。(詳しくは市役所の担当にお尋ね下さい)
療育手帳を取得してあれば、スムーズに進みます。